| 遺言書作成 |
- (1)基本
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| 資産価額について300万円以下の部分 |
… |
20万円 |
| 300万円を超えて3000万円以下の部分 |
… |
1.0% |
| 3000万円を超えて3億円以下の部分 |
… |
0.3% |
| 3億円を超える部分 |
… |
0.1% |
- (2)特に複雑または特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者の協議により定める額
注:土地価格は路線価、建物価格は固定資産税評価額を基準とします。
- (3)計算の方法
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例えば、資産総額が、①1000万円の場合には、300万円以下の部分として20万円、300万円から1000万円の部分として700万円の1%である7万円を加算して合計27万円となります。
また、②1億円の場合には、同様に加算すると、300万円以下の部分が20万円、300万円から3000万円の部分として2700万円の1%である27万円と3000万円から1億円の部分として7000万円の0.3%である21万円の合計68万円となります。
なお、遺言書作成には入念な相談と検討が必要ですが、遺言書作成をご依頼いただいた場合には、上記の作成費用とは別に相談料や検討費用をご請求することはありません。
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| 遺言書保管 |
1か月あたり500円 |
| 遺言執行 |
- (1)基本
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| 資産価額300万円以下の部分 |
… |
30万円 |
| 300万円を超えて3000万円以下の部分 | … | 2.0% |
| 3000万円を超えて3億円以下の部分 | … | 1.0% |
| 3億円を超える部分 | … | 0.5% |
- (2)特に複雑または特殊な事情がある場合
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弁護士と受遺者の協議により定める額
- (3)遺言執行に裁判手続を要する場合
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上記(1)または(2)に裁判手続に要する弁護士報酬を加算
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*別途、公証役場での公正証書作成費用や資料取寄費用などの実費が必要となります。
(公証役場の手数料は、例えば相続人3名が均等に相続するときで、資産総額が1000万円の場合には、約4万5千円、1億円の場合には約10万円となります)