遺言相続

平成30年 相続法改正について

平成30年 相続法改正について

相続の効力等に関する見直し
1. 共同相続における権利の承継の対抗要件(新民法899条の2)
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
新民法899条の2(新設)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
(1)概要
●法定相続分を超える相続の第三者対抗力
相続の態様 対象 対抗要件具備
旧判例法理 相続分の指定・遺産
分割方法の指定
不動産 不要
新民法 相続分の指定・遺産
分割方法の指定
権利(債権も含む) 必要
相続による権利の取得は、その取得方法が相続分の指定や遺産分割方法の指定による場合であっても(具体的には、相続させる旨の遺言、相続分を指定する遺言、遺産分割協議の場合です。)、法定相続分を超える部分については、当該財産の内容に対応した対抗要件(登記、登録、債権の通知)を備えなければ、第三者に対抗できないこととなりました(新民法899条の2第1項、第2項)。
旧民法下においては、相続分の指定及び遺産分割方法の指定による不動産の権利取得については、登記なくして第三者に対抗できると解されていましたが(最判平成5年7月19日・判時1525号61頁、最判平成14年6月10日・判時1791号59頁)、取引の安全を害するとの批判も強く、本改正はこれらの判例法理を変更することにしたものです。
新民法施行後は、相続人の債権者が、その相続人を代位して、特定の相続財産について法定相続分で相続登記を行い、その相続分(持分)について、仮差押、差押えをして、競売申立てをする可能性が出てきます。
そのため、その相続財産について、法定相続分を超えて権利を取得した別の相続人は、自分の権利を確保するため、できるだけはやく対抗要件を備える必要があります。
(2)施行日、経過規定
施行日:2019年7月1日
同施行日の前に開始した相続については、原則として旧民法の規律を受けますが(新民法附則2条)、上記共同相続における権利の承継の対抗要件(新民法899条の2)については、施行日(2019年7月1日)前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継が通知される場合にも、適用されます(新民法附則3条)。
(3)問題点、留意点
上記共同相続における権利の承継の対抗要件に関しては、従来の判例法理を変更するものですので、実務に与える影響が大きいと思われます。
2. 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使(新民法902条の2)
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
新民法902条の2(新設)
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による 相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。
(1)概要
●新民法902条の2の要件・効果
共同相続人の一人に対する
債務の承認
権利行使できる範囲 権利行使できる対象
本文 なし 法定相続分 各共同相続人
ただし書 あり 指定された相続分に限る 各共同相続人
相続における義務の承継は、被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができるとされています(新民法902条の2本文)。
ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではありません(同条ただし書)。
この改正は、旧民法下の判例法理(最判平成21年3月24日・民集63巻3号427頁)を明文化し、または、その趣旨を条文に反映したものです。
(2)施行日
施行日:2019年7月1日
(3)問題点、留意点
相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使については、判例を明文化し、または、その趣旨を条文に反映したものですので、実務に与える影響は小さいものと思われます。
3. 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果(新民法1013条)
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
新民法1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨 げるべき行為をすることができない。
2(新設) 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3(新設) 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
(1)概要
●遺言執行者がある場合の相続人の行為の効果
相続財産の処分 善意の第三者 相続人の債権者の権利行使
旧判例法理 無効 遺贈がされた場合には、遺言執行者がいるときは、遺贈が絶対的に優先 明文の規定なし
新民法 無効 対抗不可 明文化
旧民法は、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定し(旧民法1013条)、判例は同条に違反した相続人の処分行為は無効であるとしていました(最判昭和62年4月23日・民集41巻3号474頁)。
新民法は、旧民法1013条を新民法1013条1項として維持しつつ、同条項に違反した場合の効果として「前項の規定に違反した行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできない。」と規定し、上記の判例法理を変更し、善意の第三者が保護されることとしました(同条2項)。
上記1(共同相続における権利の承継の対抗要件)と同様、取引の安全を図ることをより重視した改正といえるでしょう。
また、新民法1013条では、「前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。」とし、債権者の権利行使は妨げられないことを明文化しています(同条3項)。
(2)施行日
施行日:2019年7月1日
(3)問題点、留意点
上記遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果に関しては、従来の判例法理を変更するものですので、実務に与える影響が大きいと思われます。
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