遺言相続

平成30年 相続法改正について

平成30年 相続法改正について

配偶者居住権
1. 配偶者居住権(新民法1028条~)
新民法1028条(新設)
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
ニ 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
(審判による配偶者居住権の取得)
新民法1029条(新設)
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
ニ 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有権の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(1)概要
配偶者居住権の取得方法 ①遺産分割協議(家庭裁判所の調停も含む)
②被相続人からの遺贈(死因贈与契約も含む)
③家庭裁判所の審判
効力 居住建物について、原則として終身、無償で使用、収益が可能
配偶者居住権制度は、相続開始時に、被相続人の住居に居住していた生存配偶者に、被相続人の死亡後も引き続き無償で当該住居に生活することを可能とする権利を確保するものです。
配偶者居住権の設定により、例えば、生存配偶者は、子に建物自体(配偶者居住権を除いた権利)を相続させつつも、住み慣れた環境での居住を継続し、かつ住居以外の財産を取得することを行いやすくなります。
相続開始時に、被相続人の住居に居住していた生存配偶者は、①遺産分割協議(家庭裁判所の調停も含まれます)、②被相続人からの遺贈(死因贈与契約も含まれます)、③家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得できます。
配偶者居住権を取得した生存配偶者は、原則として終身、居住建物について無償で使用、収益をすることができます。
しかし、注意することは、この「無償」というのは、生存配偶者は、建物所有者に対して居住の対価(賃料相当額の金銭)を支払わなくてよいということであり、相続開始時に、配偶者居住権の財産的価値に相当する金額を相続したものとされます。
つまり、配偶者が配偶者居住権を取得する場合は、自分の具体的相続分から配偶者居住権の価額が差し引かれることになります。
(2)施行日
施行日:2020年4月1日
(3)問題点、留意点
配偶者居住権の留意点として、以下のようなものがあげられます。
①遺産分割等の場面で、配偶者居住権の財産的価値の算定が必要となるものの、配偶者居住権が原則として終身の権利であるため算定が困難です。
②遺言書に「配偶者居住権を相続させる」等と記載した場合、「相続させる」との文言は特段の事情がない限り遺贈ではなく遺産分割方法の指定であると解釈されるため、遺贈が行われず、配偶者居住権が設定されない可能性があります。
③譲渡することができず、また、換価できないため差押えや強制執行もできません。
④配偶者居住権の登記は、居住建物の所有者と生存配偶者との共同登記となりますので、調停条項に規定する場合には、登記条項が必要です。
⑤生存配偶者の死亡以外の理由で配偶者居住権が消滅した場合に、残余期間相当額が生存配偶者に返還されるのか不明確です。
⑥配偶者居住権の登記は、居住建物についてのみ対抗力がありますので、土地の譲受人(新所有者)には対抗できません。
⑦内縁配偶者にはこの規定は適用されません。
2. 配偶者短期居住権(新民法1037条~)
(配偶者短期居住権)
第1037条(新設)
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
ニ 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申し入れの日から6箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
(1)概要
配偶者居住権 配偶者短期居住権
終身の使用 終身の使用が可能 終身の使用は不可
居住建物による収益 収益に用いることはできる 収益に用いることはできない
相続との関係 相続開始時に、配偶者居住権の財産的価値に相当する金額を相続したものとされる 配偶者短期居住権に相当する金額を相続したものとはされない
配偶者短期居住権制度は、相続開始時、被相続人の住居に無償で居住していた生存配偶者に、比較的短期間、無償で従前の居住を続けることを可能とする権利を確保するものです。
配偶者短期居住権の規定により、急な引越への対応が難しいと考えられる高齢の生存配偶者は当面の居住環境を確保できるようになります。
相続開始時、配偶者短期居住権を取得した生存配偶者は、遺産分割時等から6ヶ月間(少なくとも相続開始時から6ヶ月間)又は、居住建物の所有権を取得した者からの消滅請求の申入れの日から6ヶ月間は、居住建物について無償で使用することができます。
配偶者居住権を取得した場合と異なり、配偶者短期居住権を取得した相続人は住居を収益に用いることはできません。また、生存配偶者は、配偶者短期居住権の財産的価値に相当する金額を相続したものとはされません。
(2)施行日
施行日:2020年4月1日
(3)問題点、留意点
配偶者居住権と同様、内縁配偶者には適用されません。
お気軽にご相談ください
あさひ法律事務所「遺言相続 相談窓口」への
お問合わせは、お電話でお願い致します。
ご相談は事前予約制となっております。
専用電話
03-5219-2025
相談料は、
45分間で1万1,000円(消費税込み)
となります。
また、ご相談いただいた結果、遺言書を作成することになった場合には、所定の金額で委任契約を締結させていただきますが、
それまでにお支払いいただいた相談料は報酬の一部に充当いたします。その場合には、委任契約を締結する前にお見積金額をご提示します。